中小事業主が特別加入制度を利用するメリットとデメリットを比較

中小事業主が特別加入制度を利用するメリットとデメリットを比較
中小事業主が特別加入制度を利用するメリットとデメリットを比較するために、特別加入制度とは国民年金保険に加入していない中小事業主が、一定の条件を満たして入ることができる制度です。
ここからメリットとデメリットをそれぞれ把握しましょう。
社会保障制度に加入することができます。
通常の国民年金保険に入る場合は最低10年間必要ですが、制度を利用する場合は最低1年から可能です。
期間が短いため経済的負担を軽減することができます。
国民年金保険に加入することで、所得税や法人税の経費として控除することがでるのです。
反対にデメリットは国民年金保険に比べて保険料が高くなることがあります。
特に所得が高い場合は保険料が高額になるため、負担が大きくなります。
通常の国民年金保険は期間が長ければ長いほど年金額が増えます。
一方利用する場合は期間が短いため、年金額が少なくなることがあります。
一度加入すると解約できないため、長期的な視点で考える必要があります。
労働者保護のために中小事業主でも労災保険特別加入制度が
労災保険は本来労働者向けの物です。
従業員が仕事中・通勤中において負傷や疾病・障害・死亡などに陥った際に、保険金が給付される制度となります。
労働者とはみなされない中小事業主・役員・経営者の家族従業員などの場合、保険に加入できないことが原則です。
しかし、特別加入制度の条件に合致していれば加入して労働者保護につなげられます。
金融・保険・不動産・小売業の場合労働者数が50人以下、卸売・サービス業の場合は100人以下、それ以外の業種の場合は300人以下の中小企業が対象です。
ただし、1つの企業に店舗や工場などが複数ある場合は、すべての視点・工場の労働者数を合計した数値で判断されます。
家族従業員・役員などの中には1年間に100日程度しか働かない人もいますが、100日以上働いていた場合には労働者としての数の対象です。
雇用する労働者全てが保険に加入をしていることや、保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることとなります。
すべての条件に合致していれば中小事業主でも特別加入申請が可能です。